僕が
「いらない物を出品するとお金ができるよ!」
と囃し立てたせいで、僕の身の周りにインターネットオークションやフリマアプリを使って不用品を売り出す人が増え始めました。
「こんな物出品して、こんな値段で欲しがる人がいるのか?」と疑っていたある友人も、意外と欲しがる人がいるということに驚きを隠せない様子。
多い人だとメルカリやヤフオクなどのフリマアプリや、フリーマーケットなどで自分のいらない物や着なくなった服、布類を活用して自分で作ったハンドメイド品が売れて、月4万円にもなったと教えてくれた友達もいます。
いらない物が売れただけではなく、しっかり断捨離も出来るといってかなり喜んでいました。
僕の友人のように、フリマアプリやインターネットオークションを活用していらない物を売ってお金にしている人って、結構いるのではと思います。
さて、そのように不用品を売ってお金にしている人の中で、売り上げたお金と税金の関係について知りたいという方は多いのではないでしょうか?
先ほど自分の不用品をフリマアプリで売って月4万円になった友達は、こういった売上金は確定申告をした方が良いのかと尋ねてきました。
確かに月4万円も売れると、ちょっと良いご飯が食べられたり良い物が買えたりできますし、生活費に回したらちょっと良い生活ができますよね?
それだけのお金は確定申告した方が良いのでしょうか?
それとも確定申告しなくても良いのでしょうか?
今回はインターネットオークションやフリマアプリで不用品を売って得た収入と、税金・確定申告について紹介します。
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フリマアプリ等での売上は確定申告をしないといけないのか?
自分の不用品を売る分には不要
もう使わなくなった物、最後に使ったのがいつか分からない物、いつ買ったのかわからず全く使ってない物…
このような「自分の物」の中のいらない物を売って得たお金であれば、確定申告をする必要は無いです。
上で出てきた友達のように、自分のいらない物を売って4万円になったぐらいでは、確定申告は必要ありません。
ほとんどの方が自分のいらない物を売ってプラスに(つまりその物を買った額より売った額の方が大きく)なるということは無いのではと思います。
これがプラスになってしまうと、申告をした方が良いということになります。
仕入れ等をして商売にするなら必要
自分のいらない物ではなく他人のいらない物をお金を払って仕入れたり、リサイクルショップに行って仕入れたりしていると、それは立派な商売・ビジネスとして認識されます。
最近はあまり聞かなくなりましたが、いわゆる「せどり」をしている方々であれば申告は必須です。
僕の知り合いにも、古書専門のリサイクルショップで商品を仕入れて、それをネットで売ってお小遣い稼ぎをしている方が何人かいましたが、その人達はみんな申告をしていました。
ビジネスでする場合、目的は「利益を出す」ことですから利益や収入があれば申告しなければ税務署の人がやって来るでしょう。
この場合で得られたお金は、確定申告をする必要があります。
何を目的としてするか?
確定申告をするかしないかは、インターネットオークションやフリマアプリを使って“何をするのか”という部分に関わってきます。
例えば、自分のいらない物を「捨てる」という名目で売って少しばかりのお金にするだけなら、確定申告の必要なありません。
ただその場合、そのいらない物を売った金額と、その物を買った金額に差があって「利益」が出た場合は、確定申告をしておいた方が良いでしょう。
自分の物ではなくビジネスとして、不用品の仕入れからしたいというのであれば、確定申告は必要になってきます。
なぜならビジネスとしてする場合、当然その目的は「利益を出す」ことだからです。
所得があって利益が出るのであれば、それは申告の対象になります。
このように確定申告をするかしないかは、不用品を売ってどうしたいかという目的が重要になってくるのです。
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どのような場合に確定申告をしなければならないか?
では、どのような場合に申告をしなければならないかというケースについて紹介します。
利益が出た場合
自分の不用品を売ろうが、余所から不用品を仕入れて売ろうが、売って得られた金額より買った時の金額の方が上回ってしまって「利益が出た」場合は、申告をしなければなりません。
利益から諸経費を引いたお金が「所得」になるわけですが、営利が目的でない場合は雑所得、営利を目的としてする場合は事業所得として申告することになるでしょう。
この「営利を目的とした」という事象の見方なのですが、例えばインターネットオークションやフリマアプリを使って、自分の不用品を売り続けて、1年間くらいの期間ずっと利益を出し続けたりしているということになると、例え自分の物でも事業所得に該当する事があるでしょう。
事業所得の申告の際は証明が必要ですが、雑所得の場合は証明は必要ありません。
また、例え所得が20万未満の場合でも申告は必要になってきます。
なぜなら確定申告をしない場合、それとは別に自治体の役所で「住民税の申告」と言う物が必要だからです。
これは1円の所得から申告が必要なので、例え所得が20万未満で有っても住民税の申告が必要なのです。
明らかに売上額が大きい場合
「自分の物だけ売って」という場合でも例外があります。
例えば、自分の物を売って得たお金が極端に大きな額だと、税務署から査察が入るかもしれません。
とある質問投稿サイトの投稿に「総売上金額が550万円程になりました」という記述がありましたが、550万円などという額はさすがに大きすぎるので確定申告をした方が良い可能性があります。
しなかった場合、ひょっとしたら税務署の職員さんがやって来るかもしれません。
こういった場合は、お近くの税務署に相談される方が良いと思います。
本業とは別に副業としてする場合
本業が別にあって、なおかつインターネットオークションやフリマアプリで副業をしているのであって、その副業で年間20万円以上の収入があれば、申告の対象になります。
もっと詳しく言うと、給与を1か所から受けている他方で、別の所得金額が年20万円を超えている場合や、給与を2か所以上から受けていて、年末調整をしていない給与を含む所得金額の合計が、年20万円を超えている場合などは、申告の対象になります。
しかし給与所得の収入金額の合計から、所得控除を引いた金額が150万円以下で、その他の所得金額の合計が年20万円以下の場合、確定申告は不要です。
ただし、例えば、給与所得を受ける勤務先から、給与支払い報告書が提出されていない場合は、確定申告が不要な場合でも住民税の申告が必要な場合があります。
詳しくは税務署へ
インターネットオークションやフリマアプリができて、一般の人でも不用品を売るということが比較的容易になりました。
同時に税金面の知識を持っている人が少なく、うっかり申告を忘れてしまう人がいるというのも事実です。
僕の場合は高額な落札額を経験していませんし、仕入れまでして不用品を売ろうとも考えていないので、当面は自分のいらない物を売るだけで税金のことは考えなくていいかなと感じています。
しかし、もしも税金のことでわからないことがあったら、インターネットなどで調べずに素直に税務署や税務に詳しいプロに相談に行くことをオススメします。
こういったことを本業や副業でやろうとする人は、どうしても余計な税金を払いたくないために税務署を遠くに置きがちです。
しかし税金から逃れることができませんし、逃れたことがバレてしまったら重罪ですのでオススメしません。
もし売上が高額になってしまった場合や商売としてやっていくのであれば、キチンと税金を納めることをオススメします。
他にも不用品売買と税金に関してのコンテンツがあるので、参考にしてみてください。
即日お片付けサービス
業者を選ぶなら「業者紹介サービス」が一番安心です。すぐに片付けをしてほしい!でもどこに相談してもすぐに対応してくれない…。初めての業者選びだからどこに相談すれば失敗しないか?ネットで検索したら業者にボッタクられたという記事を見た…。など、不用品回収業者選びについてお悩みではありませんか?
結論から書きますが、片付け・不用品回収業者を選ぶなら「業者紹介サービス」を選ぶことをオススメします。業者紹介サービスでも「片付け110番」が一番。