よく、「町中を周回している廃品回収車は違法に営業している」という話を聞きます。

実際に僕も、以前使わなくなったキーボードを回収してもらおうと思って、走ってきた廃品回収業者の軽トラを止めたことがあります。

僕はてっきり無料で回収してくれるのかと思ったら、「あーコレはもう売れないから、処分料1,000円いただきますね(^^)」と言われて、反論もできずに1,000円の処分料を払ったことがあります。

でも、よくよくその業者のアナウンスを聞いてみると、「無料で回収いたします」って言っているんですよね。

「何だよ!これじゃあ詐欺じゃないか!」と思ったのですが、軽トラを追いかけて抗議する気力もなかったのでできなかったですが…

今このブログを読まれている方の中にも、ひょっとしたら同じような経験をされたことがある方がいらっしゃるのではないでしょうか?

または、実際にそのような廃品回収業者とトラブルになったという方もいるのでは?

今回のこのブログの内容は、その廃品回収業者の違法性についてです。

なぜそんな詐欺まがいなことをする業者がいるのか?なぜそんな業者がはびこっているのか?そもそも何をもって違法性があるのいうのかについて紹介します。


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なぜ違法な回収業者が存在するのか?

許可を取得するのが難しいから

実は「廃棄物」を収集して処分することができるという許可を取得することは、非常に難しいのです。

家庭から出るゴミは、生ゴミでも廃家電でも、一般廃棄物と呼ばれます。

これを回収し処理する義務は、地方自治体にあるのですが、自治体ではやりきれない回収事業を業者に委託することが多く、委託された業者には、「一般廃棄物収集運搬」の許可が与えられます。

この許可、新規で取得することが非常に難しいのです。

なぜなら、どこの自治体もこの許可を持った業者がもう十分にいて、かつ許可を持つ業者を増やしたら既に許可を持っている業者の仕事が減ってしまい反感を買ってしまうからです。

同じように企業や法人から排出された廃棄物には産業廃棄物収集運搬の許可がありますが、これは一般廃棄物収集運搬の許可に比べたら簡単と言われています。

そういった事情で、新規で一般廃棄物処理業の許可を取得することが難しいので、町中を周回している廃品回収業者はそういった許可をもたずに廃品回収をしているのです。

「廃棄物を収集する許可が無いのに廃品回収をしているなんて違法じゃないか!?」と思われるかもしれませんが、それはちょっと違うのです。

そのことについては、後で紹介します。

家電リサイクル法に「穴」があるから

国は2001年に、冷蔵庫や洗濯機などの家電四品目の廃棄物の収集・運搬・再商品化を適正に円滑に実施するための「家電リサイクル法」を定めました。

メーカーや販売店は廃家電を回収し分解・再利用の方法の確立を義務とし、消費者に対しては回収・分解の費用負担を原則としているのですが、実はこの法律は消費者に対して「廃家電をメーカーや家電販売店に持ち込んでリサイクル料金を払うことを義務化していない」のです。

これ、一体どういうことかわかりますか?

メーカーや家電量販店は回収・処分・再商品化の方法の確立を義務化されています。

が、消費者はメーカーや家電量販店に処分を依頼するのなら家電リサイクル料金を払うという原則になっているのですが、必ずメーカーや家電量販店に行って廃家電を処分しなければならないという決まりではないのです。

だから消費者としてみれば、不法投棄のようなことをしなければ、廃家電を誰に任せて処分しようが咎められることはないのです。

となると、重くて運べない大きな家電の処分で困っている消費者にしてみれば、わざわざ高い家電リサイクル料金を払わなくとも、それよりも安い料金で廃家電が処分できたら、良いですよね?

「廃棄物」ではなく…?

肝心なのは、収集してはいけない物が「廃棄物」だということです。

「憲法や法律や条例という物は解釈次第でどうとでもなる」と言ったのは僕の大学の担当教授でしたが、「廃棄物として」でなければ問題ないのです。

皆さん、町中を周回している廃品回収業者のアナウンスをよ~く聴いてみてください。

きっとどこにも「廃棄物」という名称が出てこないはずです。

彼らは「廃品」や「不用品」「いらなくなった物」という言葉を用い、あたかもそれらの物が「廃棄物」でないようにアピールします。

不用品や廃品、特に廃家電などはお金になります。

つまり、廃棄物やゴミではないのです。

なので、ゴミを運んでいるわけではないので、廃棄物運搬の許可は必要ないということなのです。


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ここまでのまとめ

ここまで読んでもらってわかる通り、上の2つの項目に関しては「違法」ではないのです。

ただ、解釈の仕方や法律のすき間を狙って商売をしているのです。

具体的にどのような違法業者がいるのか?

「じゃあ違法に営業している業者はいないのか?」と言うと、それはそうでもありません。

解釈の仕方や法律のすき間云々ではなく、完全に違法をしている業者もあります。

肝心なのは、ああやって町中を周回している廃品回収業者には、これから説明する違法なことをしている可能性が高いということです。

古物商の許可を持っていない

廃棄物ではなくまだ使える・売れる物として不用品や廃品の売買をするのであれば、この古物商の許可は必須です。

しかも一般廃棄物処理業の許可に比べて遥かに取得しやすいです。

しかし、この許可すら持たずに売買をしている業者もいます。

古物商の許可が無ければ、他のリサイクルショップを介して売買をすれば問題は無いのですが、そういったこともせずに許可無く不用品の売買をしている業者もいます。

不法に廃品を処分・処理している

一般廃棄物処理業の許可を得ていない業者は、「廃棄物」ではなく「廃品」や「不用品」というゴミとしてではないように物を回収して、それらを直して再販したり、分解して部品や資源として売ったり、もう使えない物に関しては「一般廃棄物処理業」の許可を持っている廃棄物処理業にお金を払って処理してもらうということをしています。

しかし、一般廃棄物処理業の許可を持つ廃棄物処理業者へお金を払うことを拒んで、廃棄物処理法に背き勝手に自前で廃棄物の処理をしている業者がいます。

このような業者は完全に違法業者です。

例えば冷蔵庫を回収して分解して、部品として部品業者に売ったり、金属やレアメタルは専門業者に売ってお金にしたりして正しく処分されるのが望ましいのですが、お金にも資源にもならないような物を海や山に投棄している業者もいます。

拡声器使用の条例・法令違反をしている

拡声器を用いた宣伝は、自治体によって音量に決まりが儲けられています。(そういった規制が無い自治体もある)

わかりやすく表現すると、学校や図書館や公共の施設の近くでガンガンアナウンスを流すと、うるさくて迷惑になるから止めてねということです。

しかし、こうした規制も守れない業者が多いようです。

違法業者の処罰について

違法営業をしている廃品回収業者の取り締まりや罰則については警察が取り締まるのではなく、行政側が自分達の目に余ることをしている業者もに対して、警察署に告発するのが通常の流れとなっています。

警察が能動的に摘発に動かないのは、違法性が薄い上に廃品回収業が市民権を得ていると考えています。

ちなみに、業者による不法投棄が発覚した場合、その業者には最大で1億円以下の罰金が課せられるようになっています。

まとめ

僕がキーボードの処分料を払ってしまった廃品回収業者は、その後不法に廃棄物を処理していたり不法投棄をしていたことがバレて摘発されていました。

民間の不用品回収業者の全てが違法なことをしているわけではありませんが、少なくとも町中を周回している業者は何か違法なことをしている可能性が高いと思います。

見破るポイントとしては、アナウンスの音量が大きすぎないことや、アナウンスの内容の中に「無料」というキーワードがたくさん入っていないという部分だと思います。

しかし、本当に正しく不用品を処分したいのであれば、行政から定められたサービスを利用したり、タウンページやインターネットに広告を出しているような、町中を周回しなくても仕事ができているような不用品回収業者に依頼することが望ましいと思います。

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